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選挙に関するQ&A

掲載日:2017年1月13日更新
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Q 入場券がまだこないが?

A 転入・転出の時期によっては、選挙人名簿に登録されていない場合があります。
 また、郵便事情などにより遅れることがあります。投票日の2日前になっても届かない場合は、選挙管理委員会事務局
にお問い合わせください。(入場券は世帯ごとに郵送しています。1枚のハガキに世帯員が4人まで記載されています。なお、5人以上の場合は、ハガキが2枚届きます。)

Q 入場券をうっかりなくしてしまったが?

 入場券を紛失した場合でも、投票はできます。投票日当日に投票所の係員に申し出てください。

Q 投票日当日に旅行に出かけるのだが?(仕事で投票所に行けない など)

A 期日前投票制度をご利用ください。

 選挙人名簿に登録された人であれば、選挙の告示日(公示日)の翌日から投票日前日までの間、江津期日前投票所もしくは桜江期日前投票所で投票することができます。

 期日前投票期間中は、土曜日・日曜日でも投票できます。

・江津期日前投票所(江津市選挙管理委員会事務局内) 8時30分~20時まで
・桜江期日前投票所(江津市桜江支所内) 8時30分~18時まで

Q 仕事(就学)で選挙期間中ずっと江津を離れることになるが?

A 不在者投票制度をご利用ください。

 江津市選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。折り返し、投票用紙等を郵便でお届けしますので、それを持って滞在先を所管する選挙管理委員会に行ってください。そこで投票することができます。
 記入済みの投票用紙等は、その選挙管理委員会から江津市選挙管理委員
会に返送されますが、なるべく早期に手続きを済ませてください。投票用紙等の請求が遅れると、投票に間に合わなくなります。

Q 病院に入院(老人ホームに入所)しているが?

A 島根県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどでも、不在者投票ができます。施設側が取りまとめて投票用紙等の請求を行いますので、施設もしくは選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

Q 候補者の名前は何とか書けるが、寝たきりで動けない。

 身体障害者手帳(戦傷病者手帳)を持っている人で、障害の程度が一定以上の人、介護保険で要介護5の認定を受けた人は、郵便により自宅で投票することができます。詳しくは、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

Q 投票所に行くことはできるが、高齢のため自分で投票用紙に記入することが出来ない場合、同行者が代筆することができるか?

A 親族であっても代筆はできません。投票所の投票管理者に「代理投票」の申し出をしてください。投票所の係員がご本人に付添い、誰に投票するか意志の確認をした後に、ご本人に代わって記入します。

Q 投票したことを証明する書類(投票済証明書)がもらえるか?

A 投票所の係員にお申し出ください。