平成31年島根県知事および島根県議会議員一般選挙
島根県知事および島根県議会議員選挙についてお知らせします
あなたの意見を県政に反映させる大切な機会です。
自らの意志で大切な一票を投票しましょう。
投票日(県知事選・県議選ともに)
4月7日(日曜日)
午前7時~午後6時
告示日(立候補届出日)
県知事選挙
3月21日(木曜日)
県議選挙
3月29日(金曜日)
投票できる人
次の要件を満たす人は投票できます。
- 平成13年4月8日以前に生まれた人で、日本国籍を有する人
- 平成30年12月28日までに転入届を済ませ、引き続き江津市に居住する
期日前投票・不在者投票
都合が悪く、投票当日に投票所で投票できない場合、期日前投票所(不在者投票を含む)をすることができます。期間中は土日も投票可能です。
長期に江津市を離れる人は選挙管理委員会事務局へご相談ください。
なお、投票所の入場券は3月22日以降に順次郵送する予定です。
投票所には送付された入場券でご確認ください。
期日前投票の期間
県知事選挙
3月22日(金曜日)から4月6日(土曜日)
県議選挙
3月30日(土曜日)から4月6日(土曜日)
期日前投票の会場
江津地区
市役所第2分庁舎(選挙管理委員会事務所)
午前8時30分から午後8時00分
桜江地区
桜江保健センター
午前8時30分から午後6時00分
期日前投票の注意点
3月29日(金曜日)までは県議選挙の投票ができません。
できるだけ3月30日(土曜日)以降に投票所にお越しください。
住所を変更した場合の手続き
県内他市町村に転出した人
証明書「引き続き県の区域内に住所を有する旨の証明書」もしくは住民票を江津市の(転出前の)投票所で提示することにより投票ができます。
県外に転出した人
投票できません。
県内から転入した人
平成30年12月28日までに転入届を済ませた人は、江津市で投票できます。
それ以降に転入届を出した人は、転入前の市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
県外から転入した人
平成30年12月28日までに転入届を済ませた人は、江津市で投票できます。
それ以降に転入届を出した人は、投票できません。
市内転居した人
平成31年3月20日以降に転居届を出した人は、前住所地の投票所での投票となります。
証明書の発行方法
どこの市町村の住民票の担当窓口でも申請できます(無料です)。
郵便等に不在者投票
身体に重度の障害があり、身体障害者手帳の交付を受けている人で、その障がいの程度が次に該当する人は、郵便等による不在者投票をすることができます。(自書できることが必要です)
「郵便等投票証明書」の交付を事前に選挙管理委員会で受けておくことが必要です。
対象者
- 両下肢・体幹・移動機能障害の程度が一級または二級の人
- 内臓機能障害の程度が一級または三級の人
- 免疫・肝臓障害の程度が一級から三級の人
- 介護保険・要介護5の人
※上肢、視覚障がいの程度が一級の場合など、代理記載が可能な場合もあります。