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低炭素建築物の認定制度
低炭素建築物の認定制度とは
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年9月5日に公布され、同年12月4日から「低炭素建築物」を認定する制度が施行されました。低炭素建築物とは、法に規定する『二酸化炭素の排出の抑制に役立てる建築物』のことをいいます。
江津市の場合、用途地域内で低炭素建築物の新築または建築物の低炭素化のための増築、改築、修繕若しくは模様替若しくは建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする方は、国土交通省令で定めるところにより「低炭素建築物新築等計画」(以下「計画」という。)を作成し、所管行政庁へ認定の申請をすることができます。
認定を受けた建築物については、所得税等の税制優遇や容積率緩和措置の対象となります。
低炭素建築物認定制度の関連情報は「国土交通省ホームページ」をご参照ください <外部リンク>
低炭素建築物の認定基準
以下の認定基準に適合しなければなりません。
- 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下「省エネ法」という。)に基づく省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上削減されていること。また、断熱性能については省エネ基準に適合していること。
- 上記1以外に、低炭素化に役立てる措置が講じられていること。
- 計画に記載された事項が、法第3条に規定された都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること。
- 資金計画が、計画を確実に遂行するために適切なものであること。
低炭素建築物の認定手続
低炭素建築物の認定は所管行政庁が行います。対象となる建築物によって申請先が異なります。認定申請を行う前に、あらかじめ審査機関で技術的審査を受けていただければ、所管行政庁での審査期間が短くなりますので、 なるべく事前に審査機関で適合証を取得し、それを添えて認定申請していただくようお願いします。
また、認定を受けた低炭素建築物の工事が完了したときは、 「工事が完了した旨の報告書」を提出する必要がありますので、ご注意ください。
審査機関
審査機関は、所管行政庁が行う「低炭素建築物新築等計画の認定」を支援するため、認定申請に先立って、申請者の依頼に応じ、この計画に係る技術的審査を行い、申請者に適合証を交付します。
認定の区分によって審査機関が異なりますので、ご注意ください。
認定の区分 |
審査機関 |
---|---|
住宅のみの用途に供する建築物または住宅の用途を含む建築物における住戸の認定を受ける場合 |
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上記以外の認定を受ける場合 |
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審査機関の詳細は下記をご参照ください。
- 登録建築物調査機関<外部リンク> (国土交通省HP)…省エネ法第76条第1項に規定する機関
- 登録住宅性能評価機関<外部リンク> (住宅性能評価・表示協会HP)…住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する機関
- 指定確認検査機関<外部リンク> (日本建築行政会議HP)…建築基準法第77条の21第1項に規定する機関
対象建築物と申請先(所管行政庁)
対象建築物 |
申請先(所管行政庁) |
電話番号 |
---|---|---|
用途地域内の建築基準法 |
江津市建築住宅課指導係 |
0855-52-7490 |
用途地域内の上記以外の建築物 |
島根県浜田県土整備事務所建築部建築課 |
0855-29-5668 |
認定申請手数料
認定申請手数料は、認定を受けようとする部分(住戸なのか建築物なのか)、建物の用途、床面積、適合証の有無によって細かく定めています。
1.当初計画の認定申請【法第53条第1項】
建物区分 | 住宅性能評価機関の事前の技術的審査なし | 住宅性能評価機関の事前の技術的審査あり | 備考 |
---|---|---|---|
一戸建ての住宅 | 33,600円 | 4,600円 | |
共同住宅等 | |||
認定戸数 5戸以下 |
67,900円 |
9,200円 |
|
認定戸数 6戸以上10戸以下 |
94,100円 |
15,500円 |
|
認定戸数 11戸以上 |
132,000円 |
25,900円 |
|
併用住宅(住戸がある場合) | |||
総住戸数 5戸以下 |
67,900円 |
9,200円 |
|
総住戸数 6戸以上10戸以下 |
94,100円 |
15,500円 |
|
総住戸数 11戸以上 |
132,000円 |
25,900円 |
|
併用住宅(共用部分がある場合) |
|||
共用部分の床面積の合計が300平方メートル以下 |
107,000円 |
9,200円 |
|
共用部分の床面積の合計が300平方メートル超える |
174,000円 |
25,900円 |
|
併用住宅(非住宅部分がある場合) |
|||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以下 |
237,000 |
9,200円 |
|
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル超える |
372,000 |
25,900円 |
|
住宅以外 | |||
床面積の合計が300平方メートル以下 |
237,000 |
9,200円 |
|
床面積の合計が300平方メートル超える |
372,000 |
25,900円 |
2.変更計画の認定申請【法第55条第1項】
建物区分 | 住宅性能評価機関の事前の技術的審査なし | 住宅性能評価機関の事前の技術的審査あり | 備考 |
---|---|---|---|
一戸建ての住宅 | 16,800円 | 2,300円 | |
共同住宅等 | |||
変更認定戸数 5戸以下 |
当初計画の認定申請額の2分の1の額 |
||
変更認定戸数 6戸以上10戸以下 |
|||
変更認定戸数 11戸以上 |
|||
併用住宅(住戸がある場合) |
住戸の増加に係る部分を除く |
※規定する区分に応じ、それぞれのこの手数料を合算した額 |
|
総住戸数 5戸以下 |
当初計画の認定申請額の2分の1の額 |
||
総住戸数 6戸以上10戸以下 |
|||
総住戸数 11戸以上 |
|||
併用住宅(住戸がある場合) |
住戸の増加に係る部分に限る |
||
総住戸数 5戸以下 |
67,900円 |
9,200円 |
|
総住戸数 6戸以上10戸以下 |
94,100円 |
15,500円 |
|
総住戸数 11戸以上 |
132,000円 |
25,900円 |
|
併用住宅(共用部分がある場合) | |||
変更に係る共用部分の床面積の合計が300平方メートル以下 |
107,000円 |
9,200円 |
|
変更に係る共用部分の床面積の合計が300平方メートル超える |
174,000円 |
25,900円 |
|
併用住宅(非住宅部分がある場合) | |||
変更に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以下 |
237,000円 |
9,200円 |
|
変更に係る非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル超える |
372,000円 |
25,900円 |
|
住宅以外 | |||
変更に係る床面積の合計が300平方メートル以下 |
237,000円 |
9,200円 |
|
変更に係る床面積の合計が300平方メートル超える |
372,000円 |
25,900円 |
※建築確認の申し出をする場合は、認定申請手数料に、申請住宅に関連する建築確認申請手数料を加えた額になります。
認定低炭素住宅に対する税の特例
認定低炭素住宅(低炭素建築物のうち個人がその居住の用に供する家屋で床面積が50平方メートル以上であるもの)については、住宅ローン減税や登録免許税の特例が適用になります。
税の特例を受けるために必要な「住宅用家屋証明書」の発行については、江津市役所税務課までお問い合わせください。