中心市街地で住宅を新築する人に補助金を交付します
掲載日:2021年2月22日更新
中心市街地の定住人口の増加を図り、本市の活力あるコンパクトなまちづくりを推進するため、中心市街地において自らが定住する目的で住居の新築を行う人に対して建築費用の一部を補助します。
事業の名称
江津市中心市街地新築住宅取得事業
対象となる人
- 定住する目的で中心市街地に住居を新築した人(建替えによる新築を含む)
- 世帯員に市税の滞納がないこと
中心市街地の範囲
対象となる住宅
- 平成31年4月1日以降に工事請負契約を締結して令和4年3月31日までに中心市街地で新築すること
- 住戸専用面積75平方メートル以上で、併用住宅の場合は住戸専用部分の面積が大きいこと
- 台所及び便所、浴室、居室を有していること
- 配偶者と合わせた持分が2分の1以上であること
- 検査済証の交付を受けること
- 所有権保存登記をすること
補助金の額
消費税を除いた建築価格の2%以内で、30万円が上限です。
上限額の引き上げ(特例措置)
市外から転入する場合で、世帯に中学生以下の子どもがいる場合は、その数に10万円を乗じた額を上限額に加算します。
ただし、加算限度額は30万円(最大上限額60万円)です。
補助金の計算例
中学生以下の子どもが2人で、2000万円の住宅を建てる場合
- 通常の上限額30万円+特例措置分(10万円×2人)=50万円<最大上限額60万円
- この場合の上限額は50万円
- 建築価格2000万円×2%=40万円<上限額50万円
- よって、補助金の額は40万円
中学生以下の子どもが4人で、3000万円の住宅を建てる場合
- 通常の上限額30万円+特例措置分(10万円×4人)=70万円>最大上限額60万円
- この場合の上限額は60万円
- 建築価格3000万円×2%=60万円=上限額60万円
- よって、補助金の額は60万円
申請手続き
- 工事着手前に申請して事業の認定を受けてください。
- 工事完了後に申請して交付決定を受け、請求書を提出してください。
その他
- 同一の住宅に対する補助金の交付回数は1回に限ります。
補助金交付要綱
江津市中心市街地新築住宅取得事業補助金交付要綱 [Wordファイル:1.51MB]
様式
事業認定申請書 【工事着手前】
(様式第1号)江津市中心市街地新築住宅取得事業認定申請書 [Wordファイル:19KB]
事業変更(取下)承認申請書 【随時】
(様式第3号)江津市中心市街地新築住宅取得事業変更(取下)承認申請書 [Wordファイル:19KB]
補助金交付申請書 【工事完了後】
(様式第5号)補助金交付申請書 [Wordファイル:20KB]
補助金交付請求書 【交付決定後】