農地貸借を合意解約する場合
掲載日:2021年3月31日更新
ここでは、農地貸借(賃貸借、使用貸借)の解約に関する手続きと提出様式について記載しています。
希望する場合は、お早めに農林水産課へお問い合わせください。
賃貸借の解約
農地の賃貸借の解約を行う場合は、原則、農業委員会の許可が必要です。
ただし、農地の貸し手借り手双方の合意による解約で、土地の引き渡し時期が、合意成立日から6カ月以内であり、その内容が書面で明らかな場合には農業委員会の許可は必要ありません。
この場合は、合意解約を行った日から30日以内に「通知書」を農林水産課へ提出してください。
※解約の手続きを行う際は、「農地貸借契約書の写し」もしくは「利用権設定申出書の写し」をお持ちください。
各提出様式
農地法第18条第6項の規定による通知書 [Excelファイル:19KB]
合意解約書 [Excelファイル:17KB](3枚必要です)
使用貸借の解約
農地の使用貸借の解約については、農地法上特に決まりはありません。
しかし、年金支給要件などに係る場合がありますので、使用貸借の解約を行った際は、農林水産課へ通知をお願いします。
※解約の手続きを行う際は、「農地貸借契約書の写し」もしくは「利用権設定申出書の写し」をお持ちください。