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入院時の食事代
入院中の食事代の自己負担
入院時食事療養費
入院中の食事代は1食につき460円が自己負担となります。
残りの額を入院時食事療養費として国民健康保険が負担しています。
住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提出することで、次の表の区分の自己負担額となります。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行には申請が必要です。
70歳未満の人の1食あたりの自己負担額
住民税課税世帯
1食あたり460円
指定難病患者、小児慢性特定疾病児童
1食あたり260円
市民税非課税世帯で過去12カ月の入院日数が90日まで
1食あたり210円
市民税非課税世帯で過去12か月の入院日数が90日超える
1食あたり160円
70歳から74歳の人の1食あたりの自己負担額
住民税課税世帯
1食あたり460円
同一世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日まで(区分2)
1食あたり210円
同一世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日超え(区分2)
1食あたり160円
同一世帯の世帯主及び国保加入者が市民税非課税であって、所得が0円(年金収入の場合は80万円未満)になる人(区分1)
1食あたり100円
入院日数が90日を超える場合、食事代が減額されます
申請に必要なもの
- 入院日数のわかるもの(領収書など)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付済みの方)
- 保険証
- 印鑑
- 請求者(世帯主)及び受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)
※原則、申請のあった月の翌月から食事代が減額となります
住民税非課税世帯の人に食事代の差額を支給します
次の条件に合致する場合、住民税非課税世帯の人に食事代の差額を支給します。
やむを得ない理由により非課税世帯の人が認定証を利用せずに窓口で460円を負担した場合
やむを得ない理由により非課税世帯の人が認定証を利用せずに窓口で460円を負担した場合には、差額の支給申請ができます。
※やむを得ない理由とは、緊急入院で自分のほかに申請できる人がいなかった場合に、退院後認定申請と差額支給申請をされると申請月のみ差額を支給します。
入院が91日以上となった場合
入院が91日以上となった場合、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の認定申請とは別に長期入院該当の申請をして認定を受ける必要があります。長期該当認定については、申請月に限り食事代の差額を支給します。
遅滞なく届け出された場合に限り、申請月および申請月の前月に限り食事代の差額を支給します。
※申請期限を過ぎると手続きできませんので、ご注意ください。