療養費
掲載日:2019年2月1日更新
療養費の支給
国民健康保険では、次のような場合、療養費を支給します。
保険証なしで受診したとき
やむを得ず国民健康保険被保険者証を提示しないで医療機関等で受診し医療費の全額(10割)を支払った場合、後日申請することにより保険の給付を受けることができます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 診療報酬明細書(本人が持っている場合)
- 領収書
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主の口座番号
- 請求者(世帯主)および受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)
医師が必要と認めたコルセット等の治療用装具を作ったとき
医師が治療に必要と認めたコルセット等の治療用装具の代金を支払った場合は、後日療養費の支給申請をすることとなります
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 診断書
- 装着証明書
- 領収書
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主の口座番号
- 請求者(世帯主)および受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)
骨折や捻挫などで柔道整復師(接骨院、整骨院)の施術を受けたとき
接骨院、整骨院は国家資格を持つ「柔道整復師」が、整復・固定などをおこない、人間の持つ治癒力を最大限に発揮させる施術(治療)を行う施設です。
保険が適用される施術の範囲は、医療行為を行う医師に比べて限定されています。
保険の適用範囲
- 外傷性のねんざや打撲(スポーツでのねんざなど)
- 医師の同意がある場合の骨折や脱臼の施術
- 応急処置で行う骨折や脱臼の施術(応急手当等の施術には医師の同意が必要です)
保険が適用されないもの
- 単なる(疲労性、慢性的な原因からくる)肩こりや筋肉疲労など
- 病気(内科的原因による疾患によるこりや痛み)
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 症状の改善がみられない長期の施術(応急処置を除く)
- スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術
- 仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険からの給付になります)
申請に必要なもの
- 明細がわかる領収書
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主の口座番号
- 請求者(世帯主)および受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)
医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき
はり、きゅう、あんま、マッサージなどの施術については、医師が必要と認めた場合に限ります。
申請に必要なもの
- 医師の同意書
- 明細がわかる領収書
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主の口座番号
- 請求者(世帯主)および受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)
医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代
手術のときや治療で輸血が必要なとき、普通はその血液型の保存血を使って輸血が行われます。
しかし、緊急に生血を提供してもらう必要が生じたとき、生血の提供者に支払った血液代金は保険の範囲内で療養費の支給対象となります。
申請に必要なもの
- 生血代金領収書
- 医師の輸血証明書
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主の口座番号
- 請求者(世帯主)および受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)
移送費
療養のために移送を必要とし、診察や転院に要した実費を負担したとき(救急かつ移送困難な場合)、移植に係る臓器の搬送に要した費用を負担したときに療養費を申請できます。
申請に必要なもの
- 医師の同意書
- 移送費の明細および領収書
- 保険証
- 印鑑
- 世帯主の口座番号
- 請求者(世帯主)および受診者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者(世帯主)の本人確認書類(運転免許証など)