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後期高齢者医療における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
掲載日:2023年3月30日更新
給与などの支払いを受けている後期高齢者医療被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われる場合などで、その療養のために働くことができず、給与などを受けることができない場合、傷病手当金を支給します。
更新情報
支給対象となる適用期間が令和5年5月7日まで延長となりました。
対象者
次のいずれにも該当する人
- 島根県後期高齢者医療広域連合の被保険者であること
- 給与の支払いを受けている被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱などの症状があり感染が疑われる人で、労務に服することができないこと
- 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること
- 給与などの全部または一部を受け取ることができないこと
支給額
1日当たりの支給額×3分の2×支給対象となる日数
- 1日当たりの支給額=直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数
給与などが一部減額されて支払われている場合や、休業補償などを受けることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されないことがあります。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日 (最長1年6カ月間)
手続き
次の書類を提出してください。郵送でも提出できます。
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル:304KB](2枚)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル:296KB]
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル:232KB]
(注)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は、医療機関を受診された場合のみ