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児童手当の制度改正に伴う手続きはお済みですか

掲載日:2025年1月14日更新
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児童手当の制度改正に伴い、受給対象者が拡充されました。以下に該当する人は新たに申請が必要です。

手続きがまだの人は、早めに必要書類を提出してください。

制度改正により新たに手続きが必要な人

・所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている人。

・高校生年代の児童のみを養育している人。

・児童手当を受給中で、大学生年代の子(平成14年4月2日以降、平成18年4月1日までに生まれた)がいる、かつ、子が3人以上いる人。

提出期限

令和7年3月31日(月曜日) 必着

期限を過ぎてから提出された場合は、申請した翌月分からの支給となります。

申請が遅れた分の支給はできなくなりますので、ご注意ください。

提出書類

対象者によって必要な書類が異なります。

詳しくは、令和6年10月から児童手当の制度改正が行われます(市ホームページ)を確認してください。

提出先

・市役所子育て支援課(本庁1階)

・桜江支所