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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内

掲載日:2023年5月26日更新
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低所得の子育て世帯を支援するため、給付金を支給します

食費等の物価高騰の影響により、子育て負担の増加や収入の減少などの困難が生じている低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

ひとり親世帯でない人への子育て世帯生活支援特別給付金

対象者

以下、1または2のどちらかに当てはまる人

  1. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった人
  2. 令和5年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人
注意

既に「ひとり親世帯分」の給付金を受給したことがある人は、本給付金の支給は受けられません。

給付額

児童1人当たり一律5万円

例えば、子ども3人の場合の給付額は、5万円×3人=15万円です。

給付金の支給手続き

支給にあたっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。

令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象者であった人

  • 申請不要です。
  • 5月下旬以降、令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金を支給している口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座)に振り込みます。
  • 対象者には、給付金支給のご案内を郵送します。

上記以外の人(例えば、収入が急変した人)

  • 申請が必要です。
  • 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに江津市子育て支援課に提出してください。
  • 給付金の支給要件に該当する人に対して、申請内容を審査のうえ指定口座に振り込みます。

申請期間

令和5年6月1日から令和6年2月29日まで

※郵送の場合は、消印有効

リーフレット

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内(リーフレット) [PDFファイル:413KB]

申請用紙のダウンロード

令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象者であった人

給付金の受け取りを辞退する場合の届出

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書 [PDFファイル:141KB]

児童手当または特別児童扶養手当受給のために指定していた口座を解約しているなどの理由で振込指定口座を変更する場合の届出

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書 [PDFファイル:156KB]

上記以外の人(例えば、高校生のみ養育している人、収入が急変した人など)

  1. 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル:649KB]
  2. 簡易な収入見込額の申立書(家計急変者) [PDFファイル:358KB]
  3. 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者) [PDFファイル:483KB]

上記2または3の申立書のいずれかが要件を満たしている必要があります。

問い合わせ先

給付金に関する問い合わせ先

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-400-903

受付時間:平日午前9時~午後6時

江津市子育て支援課子育て支援係

電話番号:0855-52-7487(直通)

受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署または警察相談専用電話に連絡してください。

江津警察署
電話番号:52-0110

警察相談専用電話
電話番号:#9110

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