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令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
児童手当制度が変わります
令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。主な改正は次の2点です。
現況届の提出が原則不要となります
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監護や生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまではすべての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年度からは毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などで確認するため、原則現況届は不要です。
ただし、次に該当する人は現況届の提出が必要です。
現況届が必要な人
- 離婚協議中で配偶者と別居している人(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを市で把握していない場合も対象)
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
- 支給要件児童の戸籍がない人
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他状況を確認する必要があり、市から提出の案内があった人
該当する人へ6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。
期日までの提出がない場合、6月分以降の手当てが受けられなくなります。
次の変更事項があった人は、すみやかな届出が必要です
- 受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金に変わったなど。ただし、転職などしても加入している年金の種類が変わらない場合は、届出不要です。)
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 江津市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき
- 婚姻(事実婚含む)により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき(受給者が婚姻し、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、申立書が必要です)
- 離婚し、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 施設入所など、児童を養育しなくなったとき
所得が基準額以上のときは、特例給付が受けられなくなります
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。
令和4年6月1日から児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している人の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当などが支給されません。
児童手当支給額および所得の基準額はリーフレットをご覧ください
児童手当制度のご案内(リーフレット) [PDFファイル:176KB]
ご注意ください
児童手当などが支給されなくなったあとに、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書などの提出が必要となりますのでご注意ください。
児童手当などが支給されなくなったあと、その年度内に所得税・住民税の更正の申告などを行い、所得が「所得上限限度額」を下回った場合でも、手続きが必要です。