本文
児童手当
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
支給金額について(月額1人あたり)
年齢区分 | 児童手当 (所得制限未満の世帯) | 特例給付 (所得制限以上の世帯) |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳~小学生(第1子・第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳~小学生(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
※ 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限
児童手当制度では所得制限が導入されています。所得制限限度額を超えられますと、「特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円」となります。
【所得制限限度額】
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
平成30年6月から未婚のひとり親の場合には所得制限額算定にあたり、みなし寡婦(夫)控除が適用できることになりました。未婚のひとり親で特例給付に該当する方は、対象となる場合がありますのでご相談ください。
支給要件
- 児童の国内居住要件 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んていて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 離婚協議中の同居優先 離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、子どもと同居している親が手当の受給者となります。
- 未成年者や父母指定者に対する手当支給 未成年後見人や、父母指定者(父母等が国外に居住している場合に、父母等が指定した者)についても、父母と同様の要件で手当が支給されます。
- 児童福祉施設等への支給 児童福祉施設などに入所している子などについては、施設の設置者に対して手当が支給されます。
支払時期
原則2月、6月、10月の10日に前月までの4か月分を支給します。10日が土曜、日曜、祝日等にあたる場合は直前の平日に支給します。
手続方法
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入した時は、15日以内に現住所の市町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先) 。
市町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いいたします。
認定請求に必要な添付書類
- 請求者の健康保険証の写しなど
- 請求者の口座の分かるもの(金融機関の口座番号が分かるもの)
- 請求者及び配偶者の個人番号の分かるもの(個人番号カード、通知カードなど)
- 請求者の身元の分かるもの(個人番号カード、運転免許証など)
※平成29年11月13日から、マイナンバー制度の情報連携本格運用に伴い、
所得課税証明書の添付は不要となりました。
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
※請求者以外の代理人が手続きに来られる場合は、委任状が必要になります。 児童手当委任状 [PDFファイル:19KB]
現況届
続けて手当を受ける場合、毎年6月に現況届の提出が必要です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を
満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届に必要な添付書類
- 請求者の健康保険証の写しなど
- 印鑑
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
額改定請求
第2子以降の出生等により、養育するお子さんが増減した場合など、手当の額が変わる時にも申請が必要です。
認定請求に必要な添付書類
- 印鑑
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
資格消滅
他の市町村に住所が変わった場合、転入先の市町村で新たに認定請求をしていただきます。そのため、江津市では「消滅届」を提出していただきます。
転入した日(転入予定日)の翌日から15日以内に転入先の市町村へ申請が必要になりますので、ご注意ください。
認定請求に必要な添付書類
- 印鑑
※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。