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江津市特定不妊治療費助成制度(経過措置)について
掲載日:2022年11月1日更新
島根県では、令和3年度までの助成制度から保険適用に移行する期間の治療計画に支障が生じないよう、経過措置として、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年度中(令和5年3月31日)までに終了した治療1回分に対し助成を行っています。これに準じて、市も上乗せ助成を行います。申請方法、助成額については令和3年度と同様で、下記のとおりとなります。
※令和4年4月から治療を開始された方は下記をご参照ください。
対象治療及び治療期間
医療保険が適用されない体外受精及び顕微授精の治療費
※治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了するもの。
対象者
治療期間初日の妻の年齢が43歳未満で、法律上の夫婦または事実婚関係にある夫婦で、江津市内に住所のある人
助成の内容
県の特定不妊治療費助成限度額に、上限15万円/年度上乗せ(治療内容により上限5万円/年度)
注意事項
- 1回の治療に要した医療費から、島根県により決定された助成額を控除した額に対して助成します。
- 助成期間および通算助成回数は島根県の要綱に準じます。
申請の方法
必要な書類をそろえて、県の助成決定の日から起算して1年以内に江津市役所子育て支援課窓口まで提出または郵送してください。
必要な書類
- 江津市特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル:88KB]
- 島根県が発行した特定不妊治療費助成事業承認決定通知書
- 島根県特定不妊治療費助成申請書に添付した特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
- 医療機関、院外処方薬局が発行した特定不妊治療などに要した費用の領収書および明細書
(島根県に提出した原本をすべて提出してください) - 口座振替申出書(ゆうちょ銀行以外用 [PDFファイル:124KB]またはゆうちょ銀行用 [PDFファイル:126KB])
窓口で申請する場合は、申請者名義の通帳など口座のわかるものをお持ちください。 - 印鑑
支給方法
ご指定の口座に振り込みます。