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新型コロナウイルス感染症の人に対する療養期間などが見直されました

掲載日:2022年12月15日更新
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新型コロナウイルス感染症の陽性者に対する療養期間が見直されました

令和4年9月7日より、新型コロナウイルス感染症の療養期間の見直しがありました。

療養期間は次のとおりです。

有症状の人の療養期間

  • 発熱や咳などの症状がある人は、その発症日を0日目として、7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間を経過した場合には8日目から療養期間の解除が可能となります。
  • ただし、10日間を経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクの着用など、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

有症状の人

有症状の人 [PDFファイル:101KB]

※現に入院している人(高齢者施設に入所している人を含む)は、発症日から10日間を経過し、かつ、症状軽快後72時間を経過した場合は、11日目から療養期間の解除が可能となります。

無症状の人の療養期間

  • 検体採取日を0日目として、7日間を経過した場合には、8日目に療養が解除となります。(従来から変更ありません)
  • 加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後の6日目に療養期間の解除となります。
  • ただし、7日間を経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食などを避けること、マスクの着用など、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

無症状の人

無症状の人 [PDFファイル:149KB]

療養期間中の外出自粛について

有症状の場合で、症状軽快から24時間経過後または無症状の場合には、食料品などの買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

ただし、外出時や人と接する際には短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

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