新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免申請および徴収猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者などの後期高齢者医療保険料を減免します。
対象となる保険料
令和4年度分の後期高齢者医療保険料 (納期限が令和5年3月31日までのもの)
(特別徴収の場合は、特別徴収対象の年金の支払日)
要件
(1)新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った人
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」)の減少が見込まれ、次のすべてに該当する人
- 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を差し引いた額)が前年の事業収入などの額の10分の3以上である
- 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額が1000万円以下である
- 世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入などにかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
減免額
対象保険料額に、世帯の主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じた額。
計算方法
対象保険料額(A×B/C)×減免額または免除の割合(D)=減免額
- A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
- B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得金額
(減少することが見込まれる事業収入などが2以上ある場合はその合計額)
- C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者およびこの世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減免額または免除の割合(D)
- 前年の合計所得金額が300万円以下であるときは全部
- 前年の合計所得金額が400万円以下であるときは10分の8
- 前年の合計所得金額が550万円以下であるときは10分の6
- 前年の合計所得金額が750万円以下であるときは10分の4
- 前年の合計所得金額が1000万円以下であるときは10分の2
申請書類
申請書類とあわせて、次の添付書類が必要です。
- 令和3年と令和4年の収入状況が確認できる書類
(給与証明書、帳簿など事業収入および経費の根拠となるもの。源泉徴収票、確定申告書の控えなど)
- その他申請理由を証明する書類
申請書記入例
徴収猶予について
猶予の期間は納期限の1年以内です。要件については下記までお問い合わせください。
書類の提出・問い合わせ先
江津市保険年金課医療年金係
電話0855-52-7483
島根県後期高齢者医療広域連合
電話0852-20-7526
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)