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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免および猶予

掲載日:2022年6月1日更新
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新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の要件に該当する場合は、申請により国民健康保険料を減免または徴収を猶予します。

事業の休廃止、失業などの理由で著しく収入が減少し、生活が困難になり、保険料を納めることができなくなった場合などが制度の対象になります。

詳しくは保険年金課までご相談ください。

国民健康保険料の減免制度

対象となる世帯と減免額

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

減免額

保険料を全額免除します

主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)のいずれかの減少が見込まれ、次の1から3までのすべてに該当する世帯

  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等でまかなわれる金額を除いた額)が前年のこの事業収入等の10分の3以上
  2. 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
  3. 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入など以外の所得の合計額が400万円以下
減免額

次の1で算出した対象保険料額に、2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を掛けて得た額が減免額となります。

  1. 対象保険料額=A×B÷C
    A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額(均等割・平等割・所得割保険料の合計額)
    B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得額
    (減少することが見込まれる事業収入などが2以上ある場合はその合計額)
    C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
  2. 前年の合計所得金額が300万円以下であるときは全部 
    前年の合計所得金額400万円以下であるときは10分の8
    前年の合計所得金額550万円以下であるときは10分の6
    前年の合計所得金額750万円以下であるときは10分の4
    前年の合計所得金額1,000万円以下であるときは10分の2

ただし、特例として世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。

対象となる保険料

令和4年度分の国民健康保険料(納期限が令和5年3月31日までのもの)が対象となります。

申請方法

申請書を郵送してください。

申請書は保険年金課国民健康保険係に電話で請求するか、下記からダウンロードしてください。

申請書類

新型コロナ感染症による減免申請書 [PDFファイル:90KB]

新型コロナ感染症による減免申請書(記入例) [PDFファイル:98KB]

新型コロナ感染症による減免申請調査同意書 [PDFファイル:54KB]

添付書類

給与の人は、令和4年1月から申請の前の月までの給与明細を添付して下さい。

給与以外の人は、令和4年1月から申請の前の月までの収入のわかるもの(総勘定元帳や売上帳など)を添付して下さい。

その他、必要に応じてて添付をお願いする場合があります。

国民健康保険料の徴収猶予

猶予期間

1年間(猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます)

申請方法

申請書を提出してください。

申請内容を印字した申請書をお渡しします。

保険年金課国民健康保険までお問い合わせください。

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