新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度
更新情報
支給対象となる適用期間が、令和5年5月7日まで延長になりました。
対象となる人
国民健康保険の加入者のうち、被用者が次のすべてに該当する場合、傷病手当金を支給します。
詳しくは、保険年金課までご相談ください。
- 給与などの支払いを受けている被用者で、国民健康保険加入者の人
- 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱などの症状があり、感染が疑われることにより労務に服することができなくなった人
- 給与など(休業手当を含む。)の支払いを受けられないまたは一部減額されて支払われている人
- 新型コロナウイルス感染症に感染しまたは発熱などの症状があり、感染が疑われることにより3日を超えて休職した人
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(最長1年6カ月間)
支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入の額の合計額を就労日数で割った金額の3分の2に相当する額に、労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定した日を掛けた金額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数
申請方法
郵送による申請を受け付けています。
保険年金課国民健康保険係へ電話で申請書を請求するか、下記よりダウンロードしてご使用ください。
申請書類
次の申請書をご用意ください。
ただし、4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は、医療機関を受診しないまま体調が改善した場合は省略することができます。
- 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル:142KB]
- 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル:186KB]
- 傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル:247KB]
- 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル:182KB]
<外部リンク>
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