ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

掲載日:2020年4月21日更新
<外部リンク>

新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みのみなさんへ

島根県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費などの必要な資金の貸付などを行う「生活福祉資金貸付制度」を実施しています。

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、貸付対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業などにより生活資金でお悩みの人に向けた、一時的な資金の特例貸付を実施します。

主に休業された人向け(緊急小口資金)

対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限額

  • 学校等の休業、個人事業主等の特例の場合 20 万円以内
  • その他場合 10 万円以内

据置期間

1年以内

償還期限

2年以内

貸付利子・保証人

無利子・不要

主に失業された人など向け(総合支援資金)

対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

貸付上限額

  • (2人以上)月20万円以内
  • (単身)月15万円以内

据置期間

1年以内

償還期限

10年以内

貸付利子・保証人

無利子・不要

ダウンロード

一時的な資金の緊急貸し付けに関するご案内 [PDFファイル:344KB]

関連リンク

特例貸付(緊急小口資金、総合支援資金)のご案内<外部リンク> (リンクを開きます:江津市社会福祉協議会)

問い合わせ先

江津市社会福祉協議会 

受付日 土日・祝日を除く月曜日~金曜日

受付時間 午前8時30分~午後5時15分

電話:0855-52-2474

Fax:0855-52-2308

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)