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市税のQ&A

掲載日:2017年1月13日更新
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1.市民税・県民税

Q.1−1
9月に会社を退職しました。市民税・県民税は会社の給与から引かれていましたが、今後はどうなるのでしょうか?

(回答)
あなたの場合、市民税・県民税は会社の給与から引去り(特別徴収という)で納付いただいていましたが、9月に退職されたことにより、今後はご自分で直接納付(普通徴収という)していただくことになります。

税務課では、会社からの異動届により処理を行い、年税額から給与引去り分を差引いた残税額について、普通徴収の納付書を送付させていただくこととなります。ただし、普通徴収は年間4回の納期(6/末、8/末、10/末、翌年1/末)しかありません。よって、退職時期が年度末に近くなればなるほど、納期が少なくなり、1回に納める税額が大きくなる場合があります。

また、退職後に次の就職先が決定した場合、その就職先で特別徴収が可能な場合は切替手続きが必要となりますので、就職先の給与担当者へ相談してみてください。

Q.1−2
私は、平成28年2月まで江津市に住んでおり、その後、大阪へ転出しました。市民税・県民税はどうなりますか?

(回答)
市民税・県民税は、毎年1月1日現在に市内に住所を有する人に課することになっています。ここで言う市内に住所を有する人とは、原則として住民基本台帳に記録されている人を言いますが、住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際に市内に居住されていると確認が出来た場合には、その居住地で課税することができることとなっています。

したがって、あなたの場合は、平成28年1月1日現在、江津市におられたので、平成28年度の市民税・県民税の納税地は江津市となります。

(注意)例外として1月1日現在に住民票が江津市にあっても、居住の実態が1月1日以前から転出先に移っていた場合には、その住所地で課税される場合があります。
詳しくは税務課市民税係までお問い合わせ下さい。

Q.1−3
私は、現在無職で収入がありません。それなのに市民税・県民税の納税通知書が送付されてきました。なぜですか?

(回答)
市民税・県民税は、前年の1月1日から12月31日までの収入を基に計算され、翌年の6月に課税されます。
よって、今は収入がなくても、前年に一定の所得金額があった場合には課税されます。

Q.1−4
私は現在、単身赴任しています。住民税はどこで課税されますか?

(回答)
Q.1−2でも説明していますが、住民税はその年の1月1日現在の住所地で課税されることとなっています。

あなたの場合、単身赴任ということですが、住民基本台帳の記録の有無に関わらず、実際の生活の本拠地であるところが課税地となります。

しかしながら、各市区町村において 生活の本拠地 の確認が出来ていない場合もありますので、詳しくは江津市税務課市民税係または居住地の市区町村税務課までお問い合わせください。

Q.1−5
私は、現在働いていませんが、少し前までは多少収入がありました。
所得税や住民税の申告は必要でしょうか?

(回答)
申告が必要かどうかは、収入の額や種類、源泉所得税の有無などによって異なりますし、扶養などの所得控除の額にもよりますので、詳しくは税務課市民税係までお尋ねください。

2.固定資産税

Q.2−1
今年8月に家屋を取り壊しました。固定資産税はどうなりますか?

(回答)
家屋の固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日現在の状況により課税されます。今年中に家屋を解体されますと現地を確認後、課税台帳からこの家屋を削除し、来年度から課税対象外となります。

家屋を解体された方、または家屋を解体予定としている方は、家屋滅失申告書の提出をお願いします。

※注意点
土地の上に一定要件を満たす住宅があった場合、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され土地の税額が減額されています。住宅の解体により、この適用が外れた場合、土地の税額が高くなることがあります。

Q.2−2
今年10月に家屋を新築しました。固定資産税はどうなりますか?

(回答)
日程を調整した後、家屋の評価調査に伺います。

家屋の固定資産税は、毎年1月1日の賦課期日現在の状況により課税されますので、来年度からの課税の対象になります。来年の3月末に税額決定を行い、4月下旬から5月上旬に課税明細書を送付しますので、それで確認をしてください。

Q.2−3
固定資産税には、土地・家屋・償却資産があると聞きましたが、償却資産とはどういうものですか?

(回答)
法人や個人で工場や商店などを経営しておられる方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等で減価償却の対象となるものを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。

また、土地・家屋と異なり申告制になっており、償却資産の所有者は毎年、その償却資産が所在する市町村長に、その年の1月1日現在の償却資産の状況を申告することになっています。

具体的に例示すると次のようなものです。

  1. 構築物…舗装路面、門や外灯、鉄塔、広告塔、フェンス、緑化施設、受変電設備等
  2. 機械及び装置…工作機械、食品加工設備、搬送設備、建設用機械、その他機 械設備等
  3. 船舶…モーターボート、砂利採取船、しゅんせつ船等
  4. 航空機…ヘリコプター、グライダー等
  5. 車両及び運搬具…大型特殊自動車(車両ナンバーが0または9で始まるもの)、構内運搬具等
  6. 工具器具及び備品…測定用工具、事務機器類、電気器具、自動販売機、理・ 美容業器具類、陳列棚、医療器具、スポーツ・娯楽興行器具類等

※次にあげる資産は申告の対象にはなりません。

  • 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、ソフトウェア等)。
  • 自動車、原動機付自転車のような自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの。
  • 耐用年数1年未満の資産または取得価格10万円未満の資産で損金算入したもの。
  • 取得価格が20万円未満の資産で3年間の一括償却を選択したもの。

Q.2−4
3年くらい前に新築した家屋の固定資産税が、今年急に高くなりました。なぜですか?

(回答)
新築の住宅については、一定の要件に当てはまる時、課税されることになった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。また、3階建て以上の耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

Q.2−5
固定資産税の家屋には、軽減措置があると聞きましたが、どんなものがありますか?

(回答)
新築された住宅(専用住宅や併用住宅であること。)が次の要件にあてはまる時は、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

1.要件

  • 居住用部分の割合
    →専用住宅は居住用部分の割合は全部、併用住宅は居住用部分の割合が2分の1以上であること。  
  • 床面積の要件
    →居住用部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

2.減額される範囲

住居部分として用いられている部分の床面積が120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分までが減額対象になります。減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。

3.減額される期間

  • 一般の住宅 … 新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅及び長期優良住宅 … 新築後5年度分

4.その他の軽減制度

  • 耐震改修
  • バリアフリー改修
  • 省エネ改修

詳しくは税務課固定資産税係までお問い合せください。

Q.2−6
私は、江津市に土地を所有していますが、固定資産税が少しずつ高くなっています。土地を新たに取得したわけでもないのに、なぜですか?

(回答)
現在、宅地については地価公示価格の7割を評価額とし、負担水準割合(評価額に対する前年度課税標準額の割合)により税額算定の基礎となる課税標準額が定められています。負担水準の高い土地は、税負担を引下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は、なだらかに税負担を上昇させるように負担水準のばらつき幅を狭めていく措置が講じられています。

しかしながら、依然として地域や土地によって負担水準にばらつきがあり、さらに平成24年の評価替時(3年に1度実施される基準となる年度)には、据え置きの負担水準割合が引き上げられました。

したがって、ご質問の土地は負担水準の低い土地であるため、わずかながら上昇していると考えられます。

3.軽自動車税

Q.3−1
軽自動車税ってなんですか?

(回答)
軽自動車とは、道路運送車両法に規定され、形式認定を受けた車両を言います。その車両について課せられる税を軽自動車税といいます。

軽自動車税は、毎年4月1日現在において所有(使用)している方に課税されます。

Q.3−2
私は、8月に軽自動車(自家用乗用)を廃車しました。既に軽自動車税を年額納付していますが、廃車後以降の税額は還付されるのでしょうか?

(回答)
軽自動車税は、4月1日時点において年税額が課税され、年度途中で廃車されても、月割りの還付はありません。

 Q.3−3
軽自動車税等の取得や廃車、名義変更などの手続きについて教えてください。

(回答)
軽自動車税等を新規に取得した人や他の市区町村から江津市へ軽自動車の主たる定置場を移した人は15日以内に、また、廃車や譲渡などにより軽自動車を所有しなくなった人や江津市から他の市区町村へ軽自動車の主たる定置場を移した人は30日以内に申告する必要があります。

なお、軽自動車等の種類によって手続きが異なります。
詳しくは  軽自動車等の車種別手続き

Q.3−4
軽自動車税に減免があると聞きましたが、減免について教えてください。

(回答)
軽自動車税は次のような事情がある場合、申請等により減免される場合がありますので、詳しくは税務課市民税係までお問い合わせください。

1.身体障がい者等の方に対する減免
2.公益のために直接専用する車の減免

※減免を受けようとする方は、納期限までに申請書を提出する必要があります。

Q.3−5
私は、今年の3月頃原付バイクを盗まれてしまいました。警察には届出をしたのですが、後は何もしていませんでした。そうしたら、5月に市役所から納税通知書が送られてきました。
盗難に遭っても税金は払わなければいけないのですか?

(回答)
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の新規登録若しくは廃車・譲渡手続きは税務課市民税係または桜江支所市民係へ届出していただくことにより標識交付(返納)し処理を行います。
あなたの場合は、4月1日現在において、盗難によりバイクは無い状態ですが、届出がされていなかったため、課税されることになります。

盗難届の受理年月日・受理番号・受理警察署を確認して、所有者・使用者の印かんを持って、税務課市民税係または桜江支所市民係で必要な手続きをしてください。

4.納付・納税

Q.4−1
うっかり納付を忘れ、納期限が過ぎてしまいました。どうすればいいですか?

(回答)
納期限後20日以内であれば、督促手数料の納付は不要です。お手持ちの納付書により取扱金融機関にて早急に納付してください。

ただし、納期限後20日を経過すると、督促状が発せられます。この場合、督促手数料が発生し100円加算されることとなります。

なお、延滞金は納付する税額によって異なりますので、お手数ですが税務課収納係または取扱金融機関にお尋ね下さい。

Q.4−2
私は8月に県外へ転出しました。私には住民税が課税されていて6月に納税通知書が送られてきています。今後の納付はどうすればいいですか?

(回答)
住民税(市県民税)の納期限は6月、8月、10月、翌年1月の4回です。6月納期限の住民税はすでに納付済みのことと思いますが、8月以降納期限のものについては、江津市の指定取扱金融機関もしくは郵便局での納付となります。

郵便局の場合、納付書が専用の振込用紙になりますので、お手数ですが税務課窓口で郵便局払込取扱票を請求いただくか、電話にて請求してください。

Q.4−3
口座振替を申し込みたいのですが、手続きはどうしたらいいですか?また利用できる金融機関はどこですか?

(回答)
申込用紙は市内の各金融機関及び市役所税務課に置いてあります。お手続きの際には、通帳とお届け印、課税されている納税通知書を持ってきてください。記入が完了しましたらお届けの金融機関に直接提出していただくことになります。

※江津市口座振替申込書を金融機関へ提出された翌月以降の納期分から振替を開始します。

Q.4−4
私は、市税を口座振替していますが、うっかり残高を確認しませんでした。引落しができなかった場合、どうすればいいですか?

(回答)
口座振替は、各税とも納期限の日に振替処理を行います。仮に引落しができなかった場合は江津市では再引落しはしていません。振替ができなかった方には、通知書と共に納付書を送付しますので、市指定の金融機関にて直接納付してください。

県外にお住まいの方は、郵便局での納付となりますので、専用の振込用紙を送付します。

Q.4−5
私は、固定資産税を一括納付(全期前納)する口座振替申し込みをしています。しかし、うっかり残高の確認をせず、引落しができなかったようです。この後どうすればいいですか?

(回答)
一括納付の申し込みをいただいている方は、5月の納期限に年税額を一括振替しますが、振替できなかった場合は、その年度に限り「各期ごと」の口座振替となります(各納期限日に口座振替します)。

また、翌年度以降は自動的に一括納付の口座振替に戻りますので、特に変更の手続きは必要ありません。

Q.4−6
私は、市税を口座振替していますが、この度転居(転出)しました。新たに口座振替の手続きは必要ですか?

(回答)
市役所税務課への手続きは必要ありません。
新たに手続きが必要な場合には次のようなものがあります。

  • 現在使用している口座をやめ、別の口座へ変更したいとき。
  • 婚姻などにより氏名が変わったとき。
  • 相続などにより納税義務者名が変更されたとき。
    ※相続は完了していないが、納税通知書などの送付先が、相続人代表者へ変更となった場合も変更の届出が必要です。

Q.4−7
数日前に金融機関ですでに納付したのに督促状がきました。なぜですか?

(回答)
督促状は法令上、納期限後20日以内に送付しなければならないことになっています。江津市では、納期限後20日目に督促状を発送しています。

しかし金融機関において納付された市税の確認がとれるまで2、3日(1週間かかる場合もある)程度かかります。この間に納付された方は行き違いになる場合がありますので、ご了承ください。

当然のことながら、行き違いの時は督促手数料の納付は不要です。

5.所得証明・納税証明

Q.5−1
私は、2月まで江津市に居住し、今は大阪に住んでいます。所得証明が欲しいのですが、どこで取ればいいんでしょうか?

(回答)
所得証明は、その年の1月1日現在の住所地で発行されます。
よって、あなたの場合1月1日現在は江津市へ居住されていましたので、江津市で発行されることになります。

ただし例外的に住民票を移される前から、転出先で生活に本拠などを置かれていた場合には、転出先で発行される場合があります。その場合には事前にお問い合わせください。

Q.5−2
私は、江津市居住の際、軽自動車を取得しましたが、その後県外へ転出しました。このたび車検があり、納税証明書が欲しいのですが?

(回答)
標識を島根ナンバーのままにしている場合は、江津市発行の納税証明書が必要です。転出された後、他県ナンバーに変更されている場合は、お住まいの市区町村発行の納税証明書が必要です。

江津市の納税証明書が必要な場合には、申請書をこのホームページからダウンロードし、必要事項をご記入の上、返信先を記入した返信用封筒と返信用切手を同封し税務課収納係あて郵便請求してください。

問い合わせ

(市民税・県民税、軽自動車税について)
税務課市民税係(Tel:0855-52-7931)

(固定資産税について)
税務課固定資産税係(Tel:0855-52-7932)

(納付・納税について)
税務課収納係(Tel:0855-52-7485)