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物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
該当する世帯には令和5年6月30日付けで確認書を送付いたします。(全世帯に行きわたるのに1週間程度かかる見込みです。)
なお、令和5年1月2日以降に江津市へ転入された人を含む世帯の確認書については、課税状況の確認のため8月初旬以降の発送予定としています。
令和5年6月1日(以下基準日という。)において、江津市の住民票に登録されている者で、次の(1)~(5)のいずれかに該当する世帯の世帯主
基準日において、江津市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯
次のいずれかに該当する世帯は、給付金の対象になりません。
予期せず令和5年1月から11月までの家計が急変し、同一世帯に属する者全員の1年間分の収入見込額が住民税非課税相当と同様の事情にあると認められる世帯
※住民税非課税相当とは
世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の1ヵ月の収入×12)または1年間の所得見込額(収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得られた額)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。
※今回の給付金の家計急変世帯では「予期しない減収」が要件となり、別途申立書の提出が必要です。なお、以下の場合などは「予期しない減収」の要件に該当しません。
年収見込額が93万円以下の人(年間所得見込額が38万円以下の人)
年収見込額が137万8千円以下の人(年間所得見込額が82万8千円以下の人)
年収見込額が168万4千円未満の人(年間所得見込額が110万8千円以下の人)
年収見込額が210万円未満の人(年間所得見込額が138万8千円以下の人)
年収見込額が250万円未満の人(年間所得見込額が166万8千円以下の人)
年収見込額が204万3千円以下の人(年間所得見込額が135万円以下の人)
次のいずれかに該当する世帯は、家計急変世帯の対象になりません。
配偶者等からの暴力を理由に住民票を移せずに避難している人は、独立した別世帯とみなされます。以下の要件をみたす場合には、申請することで給付金を受給できます。
令和5年1月1日から6月1日(家計急変世帯は申請日)までの間に、令和5年度住民税において扶養者であった配偶者と離婚し、別世帯となっている(1)、(2)のいずれかに該当する世帯は、元配偶者の扶養にかかわらず、申請することで給付金を受け取れる場合があります。
修正申告や所得更正により令和5年度住民税均等割非課税となった世帯は、申請することで給付金を受け取ることができます。
1世帯あたり3万円
※本給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。また、本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえができないほか、非課税となります。
社会福祉課地域福祉係または桜江支所窓口で受け取るか、次からダウンロードできます。
支給対象者(2)~(5)に該当する人は次の申請書等を提出してください。
〒695-8501
島根県江津市江津町1016番地4
江津市社会福祉課地域福祉係
令和5年11月30日(木曜日)まで
※郵送の場合、消印有効
江津市社会福祉課地域福祉係
給付金専用ダイヤル:0855-52-7921
祝日を除く月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時15分