文字サイズ 文字サイズ [ 標準 ]
元気!勇気!感動!ごうつ

生活排水処理施設(桜江町区域の下水道)について

 桜江町区域における生活排水処理施設(下水道)を利用されている方については、加入負担金の納入と排水設備使用開始届による手続きが必要です。
  届出用紙は下水道課に準備していますので、手続きをお願いします。
 なお、生活排水処理施設の利用が可能かどうかについては、下水道課にお尋ねください。

■加入負担金  25万円
■使用料  平成24年度から料金体系が変わります〔PDF299KB〕
■桜江地区農業集落排水供用開始区域 〔PDF622KB〕
■こんなときは
こんなとき 内容
宅内の下水(排水設備)工事は、どの業者が行うのですか。 江津市下水道排水設備指定工事店での施工をお願いします。
※指定工事店に関することは、下水道課までお問い合わせください。
下水道には何を流してもいいのですか。 下水道は、何でも流せる訳ではありません。
油やごみを流せば下水道が詰まる原因となります。
また、ガソリン、シンナーなどの危険物や殺菌剤も流さないでください。
排水設備が詰まったらどこに連絡したらいいのですか。 江津市下水道排水設備指定工事店に連絡してください。

こんなとき ここへ 必要なもの
排水設備の新設・改造・増設 下水道課 印鑑・排水設備新設等確認申請書
転居・転出による休止・廃止・
使用開始
印鑑・排水設備使用開始等届
使用者の変更 印鑑・排水設備使用開始等届


●お問い合わせ
下水道課 管理係  電話52-2501(内線1511)
03706