生活排水処理施設(桜江町区域の下水道)について
桜江町区域における生活排水処理施設(下水道)を利用されている方については、加入負担金の納入と排水設備使用開始届による手続きが必要です。
届出用紙は下水道課に準備していますので、手続きをお願いします。
なお、生活排水処理施設の利用が可能かどうかについては、下水道課にお尋ねください。
- ■加入負担金 25万円
- ■使用料 平成24年度から料金体系が変わります〔PDF299KB〕
- ■桜江地区農業集落排水供用開始区域 〔PDF622KB〕
- ■こんなときは
| こんなとき | 内容 |
|---|---|
| 宅内の下水(排水設備)工事は、どの業者が行うのですか。 |
江津市下水道排水設備指定工事店での施工をお願いします。 ※指定工事店に関することは、下水道課までお問い合わせください。 |
| 下水道には何を流してもいいのですか。 |
下水道は、何でも流せる訳ではありません。 油やごみを流せば下水道が詰まる原因となります。 また、ガソリン、シンナーなどの危険物や殺菌剤も流さないでください。 |
| 排水設備が詰まったらどこに連絡したらいいのですか。 | 江津市下水道排水設備指定工事店に連絡してください。 |
| こんなとき | ここへ | 必要なもの |
|---|---|---|
| 排水設備の新設・改造・増設 | 下水道課 | 印鑑・排水設備新設等確認申請書 |
|
転居・転出による休止・廃止・ 使用開始 |
印鑑・排水設備使用開始等届 | |
| 使用者の変更 | 印鑑・排水設備使用開始等届 |
●お問い合わせ
下水道課 管理係 電話52-2501(内線1511)
下水道課 管理係 電話52-2501(内線1511)
03706
