引越し
引越しの際に必要な手続きについて
■江津市外へ引越しするとき
| 届 出 | 担当窓口 | 手続内容 |
|---|---|---|
| 転出届 | 市民生活課 |
新しい住所を確認してから、印鑑及び運転免許証など自らを証明するものを持参し転出届をしてください。転出証明書を発行しますので、転入した日から14日以内に新しい住所地の市区町村へ持参し、転入届をしてください。 ※住基カードをお持ちの方は、付記転出届をすることができます。 |
| 国民年金 | 年金手帳・印鑑を持参し、手続きをしてください。 | |
| 国民健康保険 | 保険証・印鑑を持参し、喪失の届けをしてください。 | |
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後期高齢者医療
乳幼児等医療 福祉医療 |
該当する人は、印鑑及び保険証、資格証又は医療証を持参し、手続きをしてください。 | |
| 介護保険 | 健康長寿課 | 介護保険証を返却してください。 |
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身体障害者手帳 療育手帳 精神保健福祉手帳 |
社会福祉課 | 転入先の市区町村の窓口で住所変更の手続きをしてください。 |
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特別障害者手当 障害児福祉手当 福祉手当 |
印鑑を持参し手続きをしてください。 | |
| 特別児童扶養手当 | 手当証書、印鑑を持参し手続きをしてください。 | |
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心身障害者扶養 共済制度 |
印鑑を持参し手続きをしてください。 | |
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児童手当 児童扶養手当 |
子育て支援課 | 該当する人は、口座のわかるものと印鑑を持参し、手続きをしてください。 |
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小・中学校の 転校手続き |
学校教育課 | 学校で「在学証明書・教科書給与証明書」の交付を受けてください。 |
■江津市へ引越ししてきたとき
| 届出 | 担当窓口 | 手続き内容 |
|---|---|---|
| 転入届 | 市民生活課 |
江津市内に住所が移ってから14日以内に届け出てください。 印鑑、転出証明書(旧住所地の役所で発行)及び運転免許証など自らを証明するものをお持ちください。 |
| 国民年金 | 加入している人は年金手帳を持参し、手続きをしてください。(ただし、第1号被保険者のみ) | |
| 国民健康保険 | 印鑑および前年の所得がわかるものを持参し、加入の手続きをしてください。 | |
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後期高齢者医療
乳幼児等医療 福祉医療 |
該当する人は、健康保険証および印鑑を持参し、手続きをしてください。 | |
| 介護保険 | 健康長寿課 | 新たに加入の手続きをしてください。 |
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特別障害者手当 障害児童福祉手当 福祉手当 |
社会福祉課 | 該当する人は印鑑を持参し、手続きをしてください。 |
| 特別児童扶養手当 | 該当する人は手当証書、印鑑を持参し、手続きをしてください。 | |
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身体障害者手帳 療育手帳 |
身体障害者手帳・療育手帳および印鑑を持参し、住所変更の手続きをしてください。 | |
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心身障害者扶養 共済制度 |
印鑑を持参し、住所変更の手続きをしてください。 | |
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児童手当 児童扶養手当 |
子育て支援課 | 該当する人は印鑑、保険証を持参し、認定の手続きをしてください。 |
| 保育所入所 | 入所を希望する人はご相談ください。 | |
| 転校届 | 学校教育課 | 小・中学校のお子さんがいる人は市民課窓口で「異動届の写し」をお渡ししますので、それを持参し手続きをしてください。 |
| 幼稚園入園 | 入園を希望する人はご相談ください。 |
■江津市内で引越ししたとき
| 届出 | 担当窓口 | 手続き内容 |
|---|---|---|
| 転居届 | 市民生活課 |
新しい住所に移ってから14日以内に届け出てください。 印鑑及び運転免許証など自らを証明するものをお持ちください。 |
|
国民年金
国民健康保険 |
該当する人は、被保険者証・年金手帳を持参し、住所変更または加入の手続きをしてください。 | |
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後期高齢者
医療
乳幼児等医療 福祉医療 |
保険証・福祉医療費医療証または資格証・乳幼児等医療費受給資格証および印鑑を持参し、住所変更の手続きをしてください。 | |
| 介護保険 | 健康長寿課 | 該当する人は、被保険者証を持参し、住所変更または加入の手続きをしてください。 |
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身体障害者手帳 療育手帳 精神保健福祉手当 |
社会福祉課 | 手帳と印鑑を持参し、住所変更の手続きをしてください。 |
|
特別障害者手当 障害児福祉手当 福祉手当 |
印鑑を持参し、住所変更の手続きをしてください。 | |
| 特別児童扶養手当 | 手当証書、印鑑を持参し、住所変更の手続きをしてください。 | |
|
心身障害者扶養 共済制度 |
印鑑を持参し、住所変更の手続きをしてください。 | |
| 児童手当 | 子育て支援課 | 該当する人は、印鑑を持参し、転居の手続きをしてください。 |
| 児童扶養手当 | 該当する人は、証書、印鑑を持参し転居の手続きをしてください。 | |
| 転校届 | 学校教育課 | 小・中学生の校区が変わる人は転校手続きをしてください。 |
上水道・下水道・電気・ガス・電話
- ■上水道
- 引越しをして新しく水道を使う場合や、中止する場合には、水道課(電話52-0555)へ事前に連絡してください。
- ■下水道
- 引越しをして新しく下水道を使う場合や、中止する場合には、下水道課に連絡してください。
- ■電気
- 中国電力㈱カスタマーセンター(電話0120-312-815)へ連絡してください。
- ■ガス
- 引越しをして新しくガスを使う場合は、最寄りのガス取扱店で手続きをしてください。
- ■電話
-
電話の新設・移転などは局番なしの「116番」へ連絡ください。
また、NTTの窓口(月~金曜日 午前9時~午後4時)でも受け付けています。
自動車・オートバイ
- ■普通自動車
-
住所の変更をされた場合、自動車にも住所変更(住所を変更して15日以内に)が必要です。
登録については中国運輸局島根陸運支局(電話0852-37-1319)
課税については島根県西部県民センター(電話0855-29-5519) - ■軽自動車
-
登録については軽自動車検査協会島根事務所(電話0852-37-0539)
課税については税務課課税係(電話52-2501) - ■オートバイ
-
【250cc以上】
登録については中国運輸局島根陸運支局(電話0852-37-1311)
課税については税務課課税係(電話52-2501)
【125cc以上250cc以下】
登録については軽自動車検査協会島根事務所(電話0852-37-0539)
課税については税務課課税係(電話52-2501)
【125cc以下】
登録、課税については税務課課税係(電話52-2501) - ■運転免許証
- 住所が変わったときは住所変更の届け出が必要です。新しい住所地にある警察署に届け出てください。詳しくは江津警察署(電話52-0110)
郵便局
- ■郵便局
- 引越しをした場合には郵便局へ届け出が必要です。(その際、運転免許証、健康保険証など自らを証明するものを持参してください。)
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